故人のFacebook・Instagram、追悼と削除の選び方
亡くなったご家族のSNSが、そのままになっている。友達からのコメントや誕生日のお知らせを目にするたびに「どうにかしなければ」と思う——デジタル遺品のなかでもSNSは、手を付ける順番が決めにくく、それでいてずっと気にかかり続けるものです。
先にお伝えすると、選べる内容はサービスごとに違います。FacebookとInstagramには「追悼アカウント(追悼プロフィール)として残す」か「削除する」かの申請が用意されている一方、X(旧Twitter)のヘルプセンターに案内されているのはアカウントの停止です。いずれもご家族が各社の公式窓口から申請する形で、こちらの操作だけで切り替わるものではありません。そして削除は、元に戻す前提の手続きではありません。
この記事では、FacebookやInstagramなど主なサービスの公式窓口、サービスごとに求められる書類、そして決める前にやっておきたいことを整理します。
「追悼アカウント」にすると何が起きるのか
Facebookのヘルプセンターでは、追悼アカウントについて次のように説明されています。プロフィールにあるアカウントの所有者の名前の横に「追悼」と表示され、アカウント所有者がシェアしていたコンテンツ(写真や投稿など)はFacebookにそのまま残る。そして追悼アカウントには誰もログインできません。さらに、追悼アカウント管理人のいない追悼アカウントは変更できない、とされています。
Instagramにも同じ仕組みがあります。追悼プロフィールには誰もログインできず、プロフィールにある当人の名前の横に「追悼」と表示され、亡くなった方がシェアしていた投稿(写真や動画など)はInstagramに存続する、と説明されています。
一方、X(旧Twitter)のヘルプセンターに案内されているのは、残すための仕組みではなくアカウントの停止です。「ユーザーが亡くなられた場合、Xは、権限のある遺産管理人または故人の家族とともにアカウントを停止するようにします」と書かれています。
つまり、選べる選択肢そのものがサービスごとに違います。「SNSはこうすればいい」とひとまとめに考えず、使っていたサービスを1つずつ確認していくのが確実です。
サービスごとの公式窓口
- Facebook追悼アカウントへの変更と、削除のリクエストが用意されています
- Instagram追悼プロフィールへの変更と、近親者による削除のリクエストが用意されています
- X(旧Twitter)案内されているのはアカウントの停止(削除)の依頼です
- Googleアカウントアカウントの閉鎖やデータの取得をリクエストする窓口があります
- LINE仕組みが異なるため、別の記事で説明しています
Facebookで削除をリクエストする場合、あなたが肉親であること、またはアカウント所有者の執行人であることを証明する必要があるとされています。もっとも簡単な方法として「大切な人の死亡診断書のスキャンデータか、写真」が挙げられ、それがない場合は、委任を証明する書類(委任状、故人が18歳未満の場合の出生証明書、遺言状および遺書、遺産に関する書簡)から1通と、死亡を証明する書類(死亡記事、葬式のしおり)から1通が求められると説明されています。送る書類の情報は、故人のアカウントの情報と一致する必要があるとも書かれています。
Instagramでは、追悼プロフィールへの変更は死亡記事やニュース記事へのリンクなどで死亡を証明することが必要とされ、削除は故人の近親者であることを証明できる方に限りリクエストできるとされています。削除の際の書類としては、亡くなった方の出生証明書・死亡証明書、亡くなった方またはその財産の合法的代理人であることを示す法的文書が挙げられています。
Xでは、削除の依頼を受け取ったあと、故人の情報、リクエストを送信された方の身分証明書のコピー、故人の死亡証明書のコピーなどを提供する手順を記載したメールが送られると説明されています。あわせて「アカウントのログイン情報は、故人との関係によらず公開できません」と明記されています。
Googleにも、故人のアカウントの閉鎖やデータの取得をリクエストできる窓口があります。手続きの中身はSNSの追悼・削除とは別の話になるため、故人のアカウントのデータを申請するをご覧ください。
LINEは他のSNSと事情が異なるため、故人のLINEは遺族が見られるのかをご覧ください。
- 死亡を証明する書類Facebookでは死亡診断書のスキャンデータや写真が挙げられ、それがない場合は死亡記事や葬式のしおりも示されています
- 関係や権限を示す書類Facebookは肉親または執行人であること、Instagramは近親者であることの証明を求めています。Xは遺産管理人または家族からの依頼としています
- 申請する方ご自身の身分証明書Xは、リクエストを送信された方の身分証明書のコピーを求めると説明しています
- 故人のアカウントを特定できる情報プロフィールのURL、ユーザーネーム、登録に使われたメールアドレスなど
海外のサービスでは「出生証明書」「死亡証明書」といった、日本の書類名と一致しない言葉が並ぶことがあります。日本のどの書類が該当するかは自己判断せず、必ず各社の公式ページと申請フォームの案内で確認してください。

急いで削除しないほうがよい理由
SNSには、ご家族が見たことのない写真や、ご友人とのやりとりが残っていることがあります。葬儀の直後は「早く片づけてしまいたい」という気持ちが強くなりますが、消したあとで「あの写真は残しておけばよかった」と気づいても、取り戻す手立てはありません。
決める前に保存しておきたいもの
決めるのは、保存が済んでからで遅くありません。ご自身のアカウントから見られる範囲で、次のものを控えておくと後悔が減ります。
- 故人の投稿や写真自分が見られる範囲で保存しておきます。公開範囲の設定によっては、あとから見られなくなることがあります
- 故人とのメッセージのやりとり自分の側に残っている会話は、相手のアカウントが整理されたあとも手元に残せる場合があります
- プロフィールのURLとユーザーネーム申請のときに求められることがあります。先に控えておくと手続きが進めやすくなります
- 一緒に写っている写真の渡し先ほかのご家族やご友人も欲しがることがあります。誰に渡すかを先に相談しておきます
なお、SNSの整理はデジタル遺品全体の一部です。金融機関や有料サービスの確認を先に進めたほうがよい場合もあります。全体の順番はデジタル遺品整理のやることリストにまとめています。
判断に迷うとき、相談したほうがよい場合
次のような状況では、SNSだけを切り離して考えるより、端末やアカウント全体の整理として進めたほうが結果的に早く済みます。
- 故人がどのSNSをいくつ使っていたのか分からない
- 申請してみたものの、どの書類を出せばよいか判断できない
- 端末が開けず、利用していたサービスを確認する手がかりがない
- 有料プランの支払いが続いていないか気になっている
- 削除の申請を進めたあとで、残しておきたいデータがあったと分かった
いずれの場合も、SNSの窓口だけで解決しようとせず、故人がどの端末とアカウントを使っていたかを先に整理すると、判断がつきやすくなります。
参考にした公式情報
この記事は、次の公式ページの記載にもとづいて作成しています(最終確認: )。手続きの内容は変更されることがあるため、実際に進める際は各公式ページで最新の案内をご確認ください。
- https://ja-jp.facebook.com/help/1017717331640041
- https://ja-jp.facebook.com/help/1518259735093203
- https://ja-jp.facebook.com/help/224562897555674
- https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/231764660354188
- https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/264154560391256
- https://help.x.com/ja/rules-and-policies/contact-x-about-a-deceased-family-members-account
- https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=ja
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法務・税務等の専門的な助言ではありません。個別の手続きについては各サービスの公式窓口や専門家にご確認ください。記事の内容は公開・更新時点の情報に基づいています。